THE 5-SECOND TRICK FOR 相続に強い 弁護士 東京

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都内有数の地域に所在する土地の遺産分割が問題になった遺産分割事件において、当事務所は、相続人の一人である依頼者Aから委任を受け、「同土地を安く単独で承継し、A様への配分額は少なくしたい」意向であった共同相続人Bに対し、遺産分割調停を申し立て、裁判所の後ろ盾を得つつ、(当事務所の蓄積されたノウハウを駆使し、)土地をBに単独取得させた上で、同土地の価値を高額なものとして認めさせ、結果としてA様がBから数億円あまりの代償金を取得することに成功しました。

相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

しかし、争いが激しくなると当事者間で話し合うことも難しくなってしまうことが多いため、早めに弁護士に依頼して、争いを未然に防ぐことも検討しておきましょう。

依頼者の弟は、遺産である実家にそのまま居住を継続できるよう、依頼者に対して相続放棄を求めていました。依頼者としては、紛争は避けたい思いでしたが、紛争相手である弟の要求が過大であり話し合いの余地もない様子であったため、当事務所に相談に来られました。

気を付けなければならないのは、争いになるかならないかには、遺産の額は関係ないことです。

弁護士に遺産相続問題について依頼していたとしても、相続登記をする際には別に司法書士に依頼しなければなりません。

それに伴い、相続の揉め事も当然増えており、10年ほど前は年間約10万件であった家庭裁判所への相続に関する相談件数も、現在は年間20万件弱と2倍近くになっています。

相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。

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相続に強い弁護士を「相談件数・閲覧数・おすすめ」で厳選して掲載しています。

相続財産とは、被相続人が相続開始の時に所有していた資産と負債を合わせた全ての財産です。調査については、不動産であれば名寄帳や登記簿謄本、銀行などの預貯金等は、通帳、取引履歴や残高証明書など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類を基に相続財産を特定します。その際には、財産目録を作成しておきましょう。相続財産の調査は、下記の相続方法を決定する際の重要な判断材料になります。

弁護士は、あなたに必要となる手続の全体像をご案内し、スムーズで適正な相続の実現に向け、あなたのアドバイザー、代理人として、ともに取り組みます。

当方より、遺産分割調停を申し立てたものの、紛争相手は調停には出席せず、調停不成立となり、審判となりました。審判では紛争相手は出席しましたが、話し合いによる解決はできず、競売を行い、換価金を分配する旨の審判がなされました。その後、競売準備中、紛争相手より、任意の売却に応じるとの連絡があっため、双方協力の下、任意売却を行ってその利益を分配することとなりました。依頼者は、きちんと話し合いをして、遺産分割を整えたいとの希望がありましたが、紛争相手との意見の調整ができない困難な事案となりました。

そのため、弁護士がついた状態の交渉においても譲り合いの姿勢が非常に重要になります。

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